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雇用保険受給期間延長の手続きについて電話で問い合わせしてみました。

更新日:

電話

昨年の11月に退職して、早2ヵ月。
すっかり忘れてました。雇用保険の受給期間延長手続き・・・汗

とはいえ、ハローワークでの手続きってなんか億劫なんですよね。いつも混んでいてすごく待たされるイメージなんです。最近やっと体調が落ち着いたので、窓口に行けなくもないけど・・・行かなくてもできるならその方が好都合。ということで、窓口に電話して聞いてみちゃいました。

その前に・・・そもそも雇用保険の受給期間延長とは?

親子の疑問
そもそもですが、私は一人目の妊娠のときにも延長をしているので知っていましたが、知らない人も多いはず。雇用保険の受給期間延長ってどんな人ができるのでしょうか。

離職票と一緒に送られてきた書類には下記のような記載がありましたので参考まで。(2015年12月現在の資料です)

延長理由 病気やけが、妊娠、出産、親族の介護など 60歳以上の定年 など
申請期間 離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから1か月以内 離職の日の翌日から2か月以内
延長期間 (本来の受給期間)1年 + (働くことができない期間)最長3年間 (本来の受給期間)1年 + (休養したい期間)最長1年間
提出書類 受給期間延長申請書、離職票-1、離職票-2、本人の印鑑(認印・スタンプ印以外、延長理由を証明する書類(診断書、母子手帳等) 受給期間延長申請書、離職票-1、離職票-2、本人の印鑑(認印・スタンプ印以外)
提出方法 本人来所、郵送、代理の方(委任状が必要) 原則として本人来所
提出先 住所を管轄するハローワーク

ん?私が退職したのが、11月20日付。ということは、申請期間やばくない???

急いで電話問い合わせしてみました

問合せ02
受給期間延長の手続きは、郵送でも可能とのことでした。郵送の場合でも一度電話連絡が必要だそうで、書類を自宅に郵送してもらって必要事項記載して返送するらしいです。ざっくりしか聞いていなくてすみません。。。

しかし、受給期間の延長手続きについては、基本いつでもできるそうです。私の場合も1月20日を過ぎても手続きはできるけど、やはり1月20日までに手続きを完了するのが望ましいと言われました。今後の手続きがスムーズになるので、なんとしても20日までには直接来て手続きしてもらった方がいいですよ。とのことでした。どうしてなのかは突っ込んで確認しなかったです・・・汗。

※各自治体や地域によって違いがあるかも知れませんので、こちらの記事はあくまで参考程度にして頂き、実際に手続きをされる際には、必ずご自身の管轄ハローワークへお問合せくださいね。

管轄のハローワークについて

私は何度かお世話になっているので、自分の管轄は知っていますが、初めてハローワークという存在を知った方だと管轄が分からないという方もいらっしゃるかもしれません。ご自身のハローワークが不明な方は下記を参考にしてください。(下記は厚生労働省の「公共職業安定所管轄一覧」ページのリンクです)

01.北海道
02.青森県
03.岩手県
04.宮城県
05.秋田県
06.山形県
07.福島県
08.茨城県
09.栃木県
10.群馬県

11.埼玉県
12.千葉県
13.東京都
14.神奈川県
15.新潟県
16.富山県
17.石川県
18.福井県
19.山梨県
20.長野県

21.岐阜県
22.静岡県
23.愛知県
24.三重県
25.滋賀県
26.京都府
27.大阪府
28.兵庫県
29.奈良県
30.和歌山県

31.鳥取県
32.島根県
33.岡山県
34.広島県
35.山口県
36.徳島県
37.香川県
38.愛媛県
39.高知県
40.福岡県

41.佐賀県
42.長崎県
43.熊本県
44.大分県
45.宮崎県
46.鹿児島県
47.沖縄県

※都道府県の並び順は厚生労働省 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧と同じにしています。

さて早速、明日ハローワークに行って手続きしてこようと思います。混んでいませんよーに!

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